東海農政局からの回答
東海農政局からメールが届いた。
年度始まりの喧騒は落ち着いたらしい。
以下、質問・回答・検証をする。
農水省の文章
平成23年度からは、(ア)「営農活動支援」については、「環境保全型農業直接支援対策」として独立した対策とするとともに、(イ)これまで「共同活動支援」の対象としてきた農地・農業用水等の資源の日常の保全管理活動に加え、活動組織(集落)が行う農地周りの水路・農道等の施設の長寿命化のための補修・更新などの活動に対し追加的に支援(向上活動支援交付金)するよう見直しを行い、対策名については、「農地・水保全管理支払交付金」と変更しました。
東海農政局の農地水担当の堀場氏よりの回答。
Q1:19年度から22年度までは、「農地・水・環境保全向上対策」の中で「営農活動支援」と「共同活動支援」は明確に区分して施行されていたのか?
→ 営農活動支援は、共同活動支援に取り組んでいる地域の中で、特に減農薬等の先進的な営農に取り組んでいただいている方を対象としています。
検証:「営農活動支援」は個人が対象、「共同活動支援」は地域が対象と読める。
Q1:19年度から22年度までは、「農地・水・環境保全向上対策」の中で「営農活動支援」と「共同活動支援」は明確に区分して施行されていたのか?
→ 営農活動支援は、共同活動支援に取り組んでいる地域の中で、特に減農薬等の先進的な営農に取り組んでいただいている方を対象としています。
検証:「営農活動支援」は個人が対象、「共同活動支援」は地域が対象と読める。
「営農活動支援」は、「環境保全型農業直接支援対策」として23年度から独立した対策にした。
それまでは、なんとなく分ければそうなるくらいの曖昧な境界しかなかったはずだ。
にも拘らず、当時から分けられていたというなら「独立した」などと言わないほうがよいのではないか?
Q2:(向上活動支援交付金)は「農地・水保全管理支払交付金」に含まれるのか、またはまったく別の交付金なのか?
→ 平成23年度から農地・水保全管理支払交付金は、共同活動支援交付金と向上活動支援交付金から構成されています。
検証:まったく話にならない。23年度中に「共同活動支援交付金」という文言は聴いたことが無い。
Q3:23年度から仕組みが変わるということは、事前に(現場が23年度の計画を立案する前に)説明会等の必要があるが、いつごろそれを行ったか?
→ 23年度からの仕組みの変更について、東海農政局においては、主として県から説明していただいており、平成22年10月頃から順次行っております。
検証:順次行っていたが、我々のところは時間切れで間に合わなかったらしい。
Q4:「農地・水・環境保全向上対策」と「農地・水保全管理支払交付金」は語彙としてみると異質のものに感じるが、この名称はどこの誰が決めたのか?
→ 農林水産本省が、財務省との協議の上決めたものと考えております。
→ 農林水産本省が、財務省との協議の上決めたものと考えております。
検証:素晴らしいセンスの持ち主が多いのでありまっしょい^^;
これをアップする前に農水省のホームページを見た。
質問当時にあった画面はすっかり模様替えされて、文言の混乱している(私の見解)部分はすっかり無くなっていた。
施策変遷が闇の中に葬られた。
ほとんどがPDF書式に切り替えられている。
証拠隠滅は進んでいる(怒)
納得はまだまだ出来ない。
この件は執念深く追及していきたい。